佐田伝統芸能伝承館 -文化練習館-
施設概要
| ■名 称 | 佐田伝統芸能伝承館「文化練習館」 |
■所在地 | 〒693-0506 島根県出雲市佐田町反辺1943番地 |
| ■電話番号 | 0853-84-0835 |
■開館時間 | 午前9時から午後10時(ただし、夜間の利用申込みがない場合は午後5時30分まで) |
■休館日 | 年末年始 12月29日~1月3日 |
■設備 | 音響設備、スクリーン1面 |
施設の予約について
★文化練習館
◆大会使用の場合
使用予定日の1年前の月初めから予約することができます。
◆大会使用の場合
使用予定日の1年前の月初めから予約することができます。
例)使用予定が2026年9月30日の場合、2025年9月1日以降に予約ができます。
◆一般使用の場合
使用予定日の1カ月前の月初めから予約することができます。
例)使用予定が2026年9月30日の場合、2026年8月1日以降に予約ができます。
文化練習館使用料
| 文化練習館 | ||||
| 場所 | 使用 | 基本使用料 | 使用料の特例 | 備考 |
| 1階 研修室 | 占有使用 | 3,800円/1時間 (冷暖房費 1,140円/1時間) | 営利目的の場合は、 基本使用料の100%相当額を加算します。 冷暖房装置を使用する場合には、 基本使用料の30%相当額を加算します。 | |
| 2階 青年研修室 | 占有使用 | 2,200円/1時間 (冷暖房費 660円/1時間) | ||
★備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、基本使用料の10割相当額を加算する。
3 開館時間外に施設を使用する場合は、1時間につき、基本使用料(前項の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)の1時間当たりの額相当額に、当該額の5割相当額を加算する。
4 冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料(前項により算出した額(前項の算出に当たり第2項により加算した場合にあっては、その加算した額を含めずに算出した額)を含む。)の3割相当額を加算する。
5 第2項から前項までにおいて算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
【使用料の減免】
教育関係団体が、営利を目的としないで公益上必要と認められる事業に使用する場合 当該使用料の全額
申請書のダウンロードはこちら
文化練習館 使用承認申請書 (36KB) |
文化練習館 使用料減免申請書 (36KB) |
文化練習館の利用料金のファイルダウンロードはこちら
文化練習館料金表 (2026-04-01 ・ 211KB) |
交通アクセス
島根県出雲市佐田町反辺1948番地1







