佐田スポーツセンター
佐田スポーツセンター

佐田スポーツセンターからのお知らせ
グラウンド貸出し中止のお知らせ
いつも佐田スポーツセンターをご利用いただき誠にありがとうございます。
グラウンド内の照明柱の改修に伴い、下記の期間グラウンドの貸出しを中止いたします。
ご不便をおかけしますが、ご協力よろしくお願いいたします。
○2月1日(水)~3月2日(木)まで
○2月1日(水)~3月2日(木)まで
佐田スポーツセンターの開館時間について
いつも佐田スポーツセンターをご利用いただき誠にありがとうございます。
あらためて、佐田スポーツセンターの開館時間、休館日についてお知らせいたします。
◇平日◇
◎開館時間:午前8時30分~午後10時
ただし、夜間の利用予約がない場合は、午後8時に閉館。
また、午前9時から午後5時まで管理人がホール勤務の場合があります。
◇土日祝◇
◎開館時間:午前8時30分~午後10時
ただし、夜間の利用予約がない場合は、午後5時30分に閉館。
※夜間の利用申し込みは前日までにお願いします。
◆休館日◆
毎月第4水曜日
何卒、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
お問合せは、NPO法人スサノオの風(0853)84-0833まで。
利用キャンセルについて
いつも佐田スポーツセンターをご利用いただき誠にありがとうございます。
平成29年4月から、ご予約のキャンセルにつきましては、原則予約日の1日前までにご連絡ください。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。(☎0853-84-0835)
佐田スポーツセンターをご利用の皆様へ
【佐田スポーツセンターの感染予防対策について】
新型コロナウィルスの感染症の感染予防・拡散防止のため、次の対策を行っております。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
○施設内での対策
・施設入口などに消毒液を設置し、手指の消毒を推進しています。
・感染予防のため、スタッフがマスクを着用して対応を行う場合があります。
○ご来館されるお客様へのお願い
・感染予防を徹底するため、手洗い、うがい、咳エチケットをお願いします。
・必要に応じてマスクの持参・着用をお願いします。
・発熱や咳等の風邪症状がある方は、ご来館をお控えいただきますようお願いします。
○主催者様へお願い
・お客様同様、手洗いや咳エチケットのご協力をお願いいたします。
・不特定多数のお客様が来場される場合は、手洗いや咳エチケットなどの感染防止に関するアナウンスを行っていただきますようお願いします。
・主催者様におきましても、可能な範囲で、アルコール消毒液などの持参をお願いします。
※催事の延期や中止をご検討される場合は、NPO法人スサノオの風(☎0853-84-0833)までご連絡ください。
○催事の開催状況に関するお問い合わせについて
・催し物の開催有無・状況・詳細につきましては、各イベントの主催者へ直接お問い合わせください。
施設案内
施設概要
■名 称 | 佐田スポーツセンター |
■所在地 | 〒693-0506 島根県出雲市佐田町反辺1948番地1 |
■電話番号 | 0853-84-0835 |
■FAX番号 | 0853-84-0835 |
■開館時間 | 午前9時から午後10時 ※ただし、平日の夜間利用申し込みがない場合は午後8時に 土・日・祝日の夜間利用申し込みがない場合は午後5時30分に閉館します。 |
■休館日 | 毎月第4水曜日 12月31日から1月3日 |
■設備 | アリーナ(33m×29m バレーボール・バスケット 2面、ソフトテニス・フットサル)面、スポンジテニス2面)、卓球場、会議室(20人収容)、更衣室2室、多目的トイレ、
夜間照明付多目的グラウンド(軟式野球、ソフトボール) |
佐田スポーツセンター使用料
区分
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使用区分
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基本使用料
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使用料の特例
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体育室
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占用使用
(全面)
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1,520円/
1時間
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営利目的の場合は、
基本使用料の20%相当の額を加算する。
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占用使用
(半面)
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760円/
1時間
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中学生以下
(全面)
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1,010円/
1時間
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使用人数の過半数以上が
中学生以下の場合とする。
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中学生以下
(半面)
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505円/
1時間
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個人使用
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120円/
1時間・1人
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夜間を除いて、1人から数人の利用の場合。
ただし、コートを占用する場合は除く。
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運動広場
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占用使用
(一般)
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710円/
1時間
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営利目的の場合は、
基本使用料の20%相当の額を加算する。
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占用使用
(中学生以下)
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500円/
1時間
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使用人数の過半数以上が
中学生以下の場合とする。
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運動広場
照 明
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夜間照明
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2,240円/
1時間
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会議室
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占用使用
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800円/
1時間
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営利目的の場合は、
基本使用料の20%相当の額を加算する。
冷暖房装置を使用する場合は、
基本使用料の30%相当の額を加算する。
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★前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
★第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
★前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 当該使用料において市長がその都度定める額」
《令和元年度10月1日より適用》
申請書のダウンロードはこちら
佐田スポーツセンター使用申請書 (34KB) |
佐田スポーツセンター減免申請書 (31KB) |
佐田スポーツセンターの利用料金のファイルダウンロードはこちら
佐田スポーツセンター料金表 (2019-10-01 ・ 45KB) |
交通アクセス
島根県出雲市佐田町反辺1948番地1